あなたが自動車を購入するときローンを組んだとすると、車の所有権がローン会社になり使用者があなた名義になります。これを所有権留保といいます。
この所有権留保は、あなたがローンを完済すれば所有権留保を解除して所有権をあなたに変更することができるのですが、自動的に車検証の記載事項が変更されるわけではなく、あくまであなた自身が手続きを行って新しい車検証の交付をしてもらわなければなりません。
よくあるのが、ローンを完済したあと所有権留保の解除をせずそのままになっている状態で、第三者へ売却するなど名義変更をしたいというケースです。
この場合、「所有権解除をするのと同時に第三者へ一気に名義変更できるかな?」と思われる方はたくさんおられるのではないでしょうか。
今回は、所有権留保解除と第三者への名義変更は同時にできるのかどうか普通車の場合を想定して解説していきます。
結論!所有権留保解除と第三者への名義変更は同時にできる!
結論から申し上げますと、所有権留保解除と第三者への名義変更は同時にできます。
これまで車を使用していたあなたを完全スルーして第三者へ名義変更することは可能なのです。しかも通常の名義変更の手続きとほとんど変わりません。
では、どのようにローン会社から第三者へ同時に名義変更するのでしょうか?
単純明快!ローン会社から第三者への名義変更と考えよう!
所有権留保の解除と第三者への名義変更は、ローン会社から第三者へ直接の名義変更と考えていただいて差し支えありません。ただし、後述しますが注意点がありますので必ずご確認ください。
所有権留保の解除と第三者への名義変更を同時にする場合の必要書類
所有権留保の解除と第三者への名義変更を同時にする場合の必要書類は次の通りです。
- 譲渡証明書
- 印鑑証明書
- 委任状
ローン会社は自主的に手続きを行ってくれません。よって、これらの書類を手配するためには、あなた自身がローン会社へ問いわせて所有権留保の解除をしたい旨を伝えていただく必要があります。
ローン会社へ問い合わせれば後日書類を郵送してくれると思います。
委任状の委任事項に注意!
前述した注意点のことです。
基本的に問題はないのですが、ローン会社の委任状の委任事項に「移転登録申請」に関する文言が入っているか確認する必要があります。
万が一、所有権解除に関する事項しか委任されていないとなると、第三者への名義変更ができない可能性があるからです。
- 申請書
- 手数料納付書(※500円の収入印紙を貼ったもの)
- 車検証の原本(※コピーは不可)
- 第三者の印鑑証明書
- 第三者の車庫証明書(※駐車場所が変更する場合のみ)
- 新使用者の住所証明書(※新使用者が第三者と異なる場合のみ)
- 自動車税申告書
- 同意書(※第三者が未成年の場合のみ)
あなたが車を買う際にローンを組んだとしましょう。 このとき、あなたは直ちに購入した車の所有者にはなることはできません。嘘だと思われたら車検証を確認すればお分かりいただけると思います。 所有者欄にはローン会社が記載されてい …
運輸局へ手続きに行くと、とにかく混雑していて長時間待たされることがよくあります。 しかも座って待つことができればまだ良いほうで、混雑がひどいときには立って待たなければならない時もあります。 おそらくあなたも、できれば書類 …
手続きのながれ
手続きの流れ(小牧自動車検査登録事務所)はこちらでご確認下さい。全く同じですので参考にしてみてください。
運輸局に行ってみると良く分かるのですが、建物内部には長いカウンターがあって、番号が振られた窓口がいくつも並んでいます。 当然ながら、運輸局は名義変更だけを仕事としているわけではありませんから、それぞれの手続きに応じた窓口 …
まとめ
いかがでしたか?
所有権留保の解除と第三者への名義変更は同時に行うことは可能で、ローン会社から第三者へ直接の名義変更と考えていただけばOKです。
ただし、おそらく問題ないのですがローン会社の委任事項に「移転登録申請」に関する文言が含まれているかどうかは確認をするようにしてください。
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