自動車名義変更を行政書士のような代理人に依頼する場合、委任状が必要となるわけですが、最近この委任状の記入方法についてご質問がありましたので改めてご紹介したいと思います。
ちなみに軽自動車の名義変更における委任状は「申請依頼書」という書面になりますので、このページの委任状は普通車の名義変更に必要となる書類となります。
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自動車名義変更の手続きを第三者に依頼する場合に委任状が必要かどうか? そんな疑問にお答えしたいと思います。 回答|自動車名義変更に委任状は必要! 自動車の名義変更には、旧所有者(車を譲渡する人)、新所有者(車を譲り受ける …
委任状の様式
まずは委任状の様式をご確認ください。
中央からズレているところが気になりますが、中部運輸支局からダウンロードするとこのようになっていますので特に気にしなくて大丈夫です。
委任状の書き方
それでは委任状の書き方をご紹介していきます。難しいものではありませんので安心してください。
以下の記入例をご覧ください。
それぞれ注意点など含めて解説していきます。
① 受任者の住所氏名(名称)
受任者は委任を受ける者すなわち代理人の住所氏名(名称)を記入するところになります。
ここは受任者が記入すればよいので、委任者が記入する必要はありません。代理人になることが多い行政書士は基本的に空欄にしておいてもらいます。
② 手続きの区分
ここは、何の手続きを委任するのかを記入するところです。
名義変更は正式には「移転登録」といいますので移転登録と記入すればOKです。このほか、変更登録や抹消登録など手続きの内容に応じて変わります。
③ 車のナンバーまたは車台番号
名義変更する車のナンバーか車台番号を記入するところです。どちらでもかまいません。
車台番号は車検証に記載されているので、そのまま記入してもらえばOKです。
④ 日付
この日付は、委任者が委任をした日付になります。よって、委任状に記入した日を書いてもらえばよいでしょう。
ただし、日付が古すぎると委任者の委任する意思が依然として存在するのかどうか疑わしくなってきます。最悪の場合、窓口で拒否される恐れがでてきます。
委任状を交付してもらったら速やかに提出するようにしてください。もしくは、日付を空欄にしておいて手続きをする少し前に記入してもらっても大丈夫です。
⑤ 委任者の住所氏名(名称)と押印
委任者とは自動車を譲渡する当事者のことです。
第三者の代理人に依頼して名義変更をする場合は必然的に2名(譲渡人・譲受人)の住所氏名(名称)を記入することになります。一方で譲渡人または譲受人のいずれかが相手方の代理人となる場合は相手方の住所氏名(名称)を書いてもらう必要があります。
さらに実印による押印が必要です。
住所氏名(名称)は印鑑証明書のとおりに記入するのが確実です。なお、委任状は必ず1枚にまとめる必要はなく、当事者が1枚ずつ計2枚になっても差し支えありません。
ちなみに、委員者欄が3つあるのは、所有者と使用者が異なる場合に使用者が記入する欄になります。このとき使用者は認印でかまいません。
⑥ 捨印をもらっておこう!
捨印は絶対ではありませんが、万が一誤字脱字があった場合に代理人がその場で訂正することができるのであった方が助かると思います。
しかし、捨印は悪用される可能性もあるため代理人が真に信用できる者かどうか慎重に検討してください。
まとめ
いかがでしょうか?
依頼人の中にはとても丁寧な書類を作成してくださる方もいらっしゃって、代理人としては大変ありがたいと感じることがあります。
もし分からない部分がありましたら、ご自身の住所氏名(名称)と押印だけしていただければ問題ありません。あとは代理人が記入しますので安心してください。
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