普通自動車の名義変更|別居の親の車を相続して駐車場所を変えず相続人に名義変更できるか?

例えば、別々に暮らしていた親が亡くなり、実家の親の車を相続することになったとします。

相続人として名義変更をしたいのですが、自宅に余分の駐車スペースはありません。このとき、車の駐車場所はそのままにして名義変更だけできるのでしょうか?それとも廃車にして処分するしかないのでしょうか?

今回はこの疑問について考えていきたいと思います。

結論!実家に車を置いたまま相続人へ名義変更することは可能!

結論から申し上げると、亡くなった親の車を実家の駐車場所へそのまま保管しつつ相続人へ名義変更することは可能です。

ただし、通常の相続による名義変更の手続きのなかで、使用の本拠(実家)と車を相続した相続人のつながりを証明できなければなりません。

このつながりというのは、ただ親子関係であればよいというわけではありません。実家に住んでいる必要はないのですが、実家を拠点に車を使用できる状態にあることを証明する必要があります。

というのは、たとえ相続人(親族)であっても、実家に全く縁が無い状態である場合は実家をして車の使用する本拠とすることは不可能だからです。

よって、表現が難しいのですが、例えばいつでも実家に出入りできる状態(実家を相続しているとか相続の代表者である等)であることが求められるわけです。

これを証明するために次のような書類が利用され、相続による名義変更に必要な書類に追加して提出します。

使用の本拠を証明する書類の例
  • 課税証明書
  • 公共料金の明細・領収書のコピー
  • 消印のある郵便のコピー

おすすめは公共料金の明細や領収書!

証明力と手配のしやすさの観点から、公共料金の明細や領収書のコピーを提出するのがもっとも便利ではないかと思います。

なぜなら課税証明書は役所で交付しもらわないといけませんし、郵便物は不可ではないのですがイマイチ証明力に欠けるからです。

公共料金の契約者に注意!

使用の本拠の証明として公共料金の明細や領収書を利用する場合は、電気を使っている場所(本件では実家)と契約者として車の相続人が確認できなければなりません。送付先として車の相続人の名前が記載されているだけでは不十分ですので、この点は注意が必要です。

起こりうるのが、故人が契約者として名前が残っていることです。まず先に契約者の変更をしておくことをお勧めします。

自分で送った郵便物は認められない可能性がある!?

消印のある郵便を利用する場合、使用の本拠を証明するために自分で実家に郵便を送ったものは(自作自演のようなイメージ)証明として認められない可能性があります。

第三者から送られてきたものを選定するようにしてください。

まとめ

いかかでしょうか?

車の相続は現金とちがって維持管理や保管がともなうため、スムーズに処分できない可能性があります。ひとまず相続人だけ決めてそのまま保管したいというニーズは割と高いのではないかと思います。

ぜひ参考にしてみてください。