普通自動車の新規登録|中古車の新規登録に必要な書類

車が下取りなどされた場合、次のユーザーに売却されるまでの間、税金や車検などメンテナンスや諸経費がかからないように一時的に登録を解除することがあります。これを一時登録抹消といいます。

一時登録抹消をすると税金や車検の義務はなくなるのですが、一方で登録自動車ではなくなるので公道を走ることはできなくなります。

買い手が決まると、再び公道を走行できるようにするため改めて新規登録をする必要があります。いわゆる中古車新規という手続きです。

今回は、この中古車新規(普通車)の手続きに必要な書類をご紹介します。

中古車新規登録の必要書類

中古車(普通車)の新規登録に必要な書類は次の通りです。

必要書類を確認しよう!
  1. 申請書
  2. 手数料納付書
  3. 自動車重量税納付書 
  4. 譲渡証明書
  5. 登録識別情報等通知書 
  6. 新所有者の印鑑証明書
  7. 車庫証明書
  8. 使用者の住所証明書 ※必要に応じて
  9. 保安基準に適合していることが確認できる書面 
  10. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書 
  11. 委任状
  12. 自動車税申告書
  13. その他 ※必要に応じて

は名義変更にはない書類という意味です。

それぞれ確認していきます。

申請書

申請書は名義変更のときと同じものです。

これまでは窓口で申請書を購入し、その場で記入しなければなりませんでしたが、平成29年1月からインターネットで申請書をダウンロードできるようになりました。

なお、インターネット環境が整っていない方は、運輸局に行けば無料で配布されていますのでご安心ください。

様式は次のようになっています。
※クリックすると拡大できます。

手数料納付書

手数料納付書も名義変更のものとおなじです。ただし、手数料が名義変更は500円であるのに対し新規登録は700円になります。

手数料納付書は、その名の通り手数料を支払うために必要な書類です。支払うといっても現金で支払うわけではなく、収入印紙で支払います。

手数料納付書は、住所・氏名程度を記入するもので、収入印紙を貼り付ける欄が設けられている様式になっています。

様式は次のようになっています。
※クリックすると拡大できます。

収入印紙は準備していかないといけないのか?

ご安心ください。

収入印紙の売りさばき窓口が併設されていますので、わざわざ事前に準備しておく必要はありません。

自動車重量税納付書

自動車重量税納付書は、新車や一時登録抹消していた中古車を再度登録する際に重量税を納めるための書類です。

重量税は現金で収めるのではなく、重量税印紙を購入して自動車重量税納付書に貼り付けて提出する形になります。なお、この納付書はインターネットから印刷することはできないのですが、各輸局の窓口のあたりで入手することができます。

参考までに様式を添付しておきます。
※クリックすると拡大できます。

譲渡証明書

譲渡証明書は名義変更の時とおなじです。

譲渡証明書は法律で定められた必須の書類となっていて、申請書と違ってホームページからダウンロードすることができるようになっています。

道路運送車両法33条1項

自動車を譲渡する者は、次に掲げる事項を記載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。
1.譲渡の年月日
2.車名及び型式
3.車台番号及び原動機の型式
4.譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所

様式は次のようになっています。
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譲渡証明書には、旧所有者(譲渡人)の実印が必要となります。実印がない方は、住所地の市役所で印鑑登録をすることで実印を作ることができます。

ちなみに、記入欄がA4用紙の左側に寄っていてちょうど半分のA5サイズとなっていますが、わざわ半分に切るなどせず、そのままA4用紙で提出して問題ありません。

余白に捨印を押印しておけば、万が一訂正が必要になったときに役立ちます。

登録識別情報等通知書

登録識別情報等通知書とは、一時登録抹消をしたときに車検証を返却するのですが、その代わりに交付される書類です。

車検証とそっくりの作りの青色の書類なんですが、一時抹消した事実と、その日付が記載されています。一時登録抹消されている証明書と言い換えてもよいかもしれません。

新所有者の印鑑証明書

名義変更の際は譲渡人の印鑑証明書も必要ですが、新規登録には新所有者だけで足ります。

印鑑証明書は住所地の市町村に印鑑登録をしていれば、市役所で取得することができます。このとき、印鑑登録をした際に交付された印鑑カードが必要となりますので、忘れずに持参するようにしてください。

車庫証明書

車は、常にその駐車場所が確保されていなければなりません。譲渡が発生するときも例外でありません。そこで、あらかじめ駐車場所が確保されてるかどうかを確認するために車庫証明書が必要書類となっています。

車庫証明に関する詳しい情報はこちらのサイトでご覧ください。

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車庫証明は証明書が交付された日から40日以内のものでなくてはなりません。ですから、名義変更の日程から逆算して計画的に車庫証明の手続きを行うようにしてください。

なお、名義変更においては車庫証明を省略できるケースがあるのですが、新規登録では必須です。

使用者の住所証明書

名義変更のときと同じです。

車の所有者が必ずその車を使うとは限りません。例えば、ローンを組んでいる場合は、車検証の所有者欄にはローン会社が記載されており、使用者欄にあなたの名前が記載されることになります。

所有者と使用者が異なる場合には、使用者の身元を確認する必要があるため、新使用者の住所証明書を提出しなければならないというわけです。

保安基準に適合していることが確認できる書面

公道を安全に走行するため、保安基準適合しているかどうかを確認するための書類で、次の3つのうちいずれか1つを提出しなければなりません。

次のうちいずれか1つの書類が必要!
  • 自動車検査票(車検証)
  • 自動車予備検査証
  • 保安基準適合証

自動車検査票

自動車検査票とは、運輸局に持ち込検査をまれた車が検査を受け、保安基準に適合しているかどうか記録されている書類になります。

手続きで提出するものは、新規検査を受けて当日の合格印があるものが必要です。

自動車予備検査証

車検と同様の検査を事前に受けて、その検査に合格すると交付される書類のことです。

前述の自動車検査票は当日に車を持ち込んで検査を受ける場合であるのに対し、自動車予備検査証は事前に検査を受けるため登録当日の車の持ち込みは不要になります。

遠方の車屋さんで購入した車を地元で登録する際などに便利な方法になります。

保安基準適合証

保安基準適合証は、運輸局から指定を受け運輸局に代わって車検自体を行うことができる指定工場にて車検を受け、保安基準に適合していることが証明される書類です。

運輸局に代わって車検に合格していることが証明されているため、当然に登録当日の車の持ち込みは必要ありません。

自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

車を運転する方なら一度は見たことがあるであろう緑色の自賠責保険の保険証です。公道を走行するために自賠責保険に加入していることを証明する必要があります。

委任状

第三者に手続きを委任する場合は、委任状が必要となります。

委任状の様式は任意ですが、運輸局のホームページからダウンロードすることができますので、それを使えば問題ありません。

委任状の様式は次の通りです。
※クリックすると拡大できます。

名義変更の場合は旧所有者と新所有者双方の委任が必要なんですが、新規登録においては新所有者のみの委任で足ります。

また、余白に捨印を押印しておけば、万が一誤字脱字があった場合にその場で訂正することができますので、訂正印をもらう手間を省くことができるでしょう。

ちなみに、新所有者(譲受人)と新使用者(車を使う者)が一致しない場合は、新使用者の委任状も必要となりますのでご注意ください。

自動車税申告書

名義変更のときと同じです。

自動車税を納める者を変更するための書類です。この書類はインターネットから印刷することはできません。書式は各運輸局にありますので、現地で記入することになります。記入事項は車検証を見れば大丈夫です。

なお、自動車税の基準日は毎年4月1日で、納税義務者は基準日に確定します。よって、その年度の自動車税の請求は4月1日時点の所有者にされますのでご注意ください。

様式は次のようになっています。
※クリックすると拡大できます。

その他

その他の書類ははケースバイケースで必要となる書類です。

例えば、車の使用者が未成年である場合の親権者の同意書や、使用者の住所と使用の本拠が異なる場合の使用の本拠を証明する書類(公共料金の明細など)が必要となります。

まとめ

いかがでしょうか?

結局のところ個人で一時抹消登録をするという方はまずおられないと思いますので、今回の内容については知らなくてもまったく問題ない部分かと思います。

また、一時抹消登録を日常的に行っている業者様にとっては当たり前の情報だったかもしれません。

ということで、参考程度に読んでいただければ幸いです。