小型二輪(250cc超)の名義変更に必要な書類

排気量が250ccを超えるバイクは小型二輪といわれ、自動車と同じように一定期間ごとに車検を受ける必要があり、車検証も交付されます。

名義変更の手続きについても、普通車と同様に管轄の運輸支局で手続きを行わなければなりません。

しかし、必要な書類も普通車と全く同じかというとそうではなく、少し簡易な手続きとなっています。

ここでは、250ccを超えるバイクの名義変更についてご紹介します。

小型二輪(250cc超)の名義変更に必要な書類

必要書類は次の通りです。

  1. 申請書
  2. 手数料納付書
  3. 車検証
  4. 譲渡証明書
  5. 住所証明書(法人の場合は会社謄本)
  6. 軽自動車税申告書
  7. ナンバープレート 管轄が変わる場合

1.申請書(平成29年1月より申請書がダウンロードできるようになりました!)

これまでは窓口で申請書を購入しその場で記入しなければなりませんでしたが、平成29年1月からインターネットで申請書をダウンロードできるようになりました。

これにより、あらかじめ記入した申請書を持参することができるようになり、混雑が解消されるかもしれません。

なお、インターネット環境が整っていない方は、運輸局に行けば無料で配布されていますのでご安心ください。

様式は次のようになっています。
※クリックすると拡大できます。
ダウンロードはこちらからどうぞ。

記入の仕方は普通車の場合と同じです。

2.手数料納付書

手数料納付書は、その名の通り手数料を支払うために必要な書類です。

普通車の名義変更では500円の収入印紙を貼るのですが、バイクの名義変更は無料です。

無料なら手数料納付書は要らないのでは?

という疑問はごもっともなのですが、必要事項を記入のうえ収入印紙を貼らずに提出しなければなりませんので注意が必要です。

様式は次のようになっています。
※クリックすると拡大できます。
ダウンロードはこちらからどうぞ。

3.車検証

原本が必要です

「コピーではダメなんでしょうか?」というご質問をいただくこともあるのですが、原本が必要となりますので覚えておいてください。

4.譲渡証明書

譲渡証明書は法律で定められた必須の書類となっていて、申請書と違ってホームページからダウンロードすることができるようになっています。

道路運送車両法33条1項

  • 自動車を譲渡する者は、次に掲げる事項を記載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。
    1. 譲渡の年月日
    2. 車名及び型式
    3. 車台番号及び原動機の型式
    4. 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所



様式は次のようになっています。
%e8%ad%b2%e6%b8%a1%e8%a8%bc%e6%98%8e%e6%9b%b8※クリックすると拡大できます。
ダウンロードはこちらからどうぞ。


普通車の場合、譲渡証明書には旧所有者(譲渡人)の実印が必要となりますが、小型二輪の場合は認印(法人なら角印)で構いません。

ちなみに、記入欄がA4用紙の左側に寄っていてちょうど半分のA5サイズとなっていますが、わざわ半分に切るなどせず、そのままA4用紙で提出して問題ありません。

余白に捨印を押印しておけば、万が一訂正が必要になったときに役立ちます。

5.住所証明書

普通車の場合、新所有者の住所を印鑑証明書で確認しますが、小型二輪の場合は印鑑証明書は必要書類として求められていません。したがって、印鑑証明書に代わって住所を確認するための公的な書類が必要となるわけです。

一般的には住民票を提出することが多いと思いますが、もちろん印鑑証明書でもかまいません。

新所有者と新使用者が異なる場合は新使用者の住所証明書も必要となりますのでご注意ください。なお、新所有者や新使用者が法人の場合は、その会社の所在を確認するために会社謄本が必要となります。

意外かもしれませんが、小型二輪においてこれらの公的な証明書は原本ではなくコピーでも構いません。

6.軽自動車税申告書

バイクなのに軽自動車税というのは違和感がありますが、小型二輪の所有者には小型二輪税ではなく軽自動車税が課税されますので、名義変更によって所有者が変わるというということで納税者の変更手続きを行います。

普通車の場合ですと、併設されている県税事務所で手続きをするのですが、小型二輪の場合は軽自動車税申告書を車検証などと一緒に登録窓口に提出します。

ちなみに、申告書は運輸支局内に備え付けられていますので現地で記入します。

ナンバープレート

管轄が変わる場合はナンバープレートを返納する必要があります。

普通車とは違って1枚しかありませんし封印もありませんので、ご自身でドライバーを使って外してください。

車検証票(ステッカー)は剥がして再利用できる!

自動車の場合、車検を終えるとフロントガラスの中央上部に車検証票(ステッカー)を貼りますが、バイクの場合はナンバーの左上に貼ることになります。

名義変更によってナンバーを変える際にはナンバーを返納することになりますので、ステッカーを貼ったまま返納すると新しいナンバーに貼るべきステッカーが無くなってしまいます。

このときステッカーの再交付が必要になるのですが、交換前のステッカーをうまく剥がすことができれば新しいナンバープレートに貼って再利用することができます。

代理の委任状は不要!?

驚くかもしれませんが、小型二輪の名義変更手続きを代理人に依頼する場合、委任状がなくても問題ありません。

運輸支局に備え付けてある案内用紙には必要書類として委任状が含まれていることがあるのですが、なくても手続きは可能です。

もちろん、委任状はあって困るものではありませんので、代理人の立場を明確にするために委任状を作成することはむしろ良いことだと思います。

普通車と小型二輪の違い(まとめ)

以下に普通車と小型二輪の必要書類の違いをまとめておきます。

  • 手数料が無料。
  • 譲渡証明書は認印(法人は角印)でもOK。
  • 印鑑証明書は不要。(住所証明書として提出してもOK)
  • 委任状はなくても手続き可能。
  • 住所証明書はコピーでもOK。
  • 税の申告書は登録窓口に提出する。


滅多にないことなのですが、以前、交付された新しい車検証の所有者の漢字表記が間違っていたことがありました。

担当者の方たちが慎重に事務処理を行っているとはいえ、間違いが全くないわけではありませんので、新しい車検証について一度ご自身で住所氏名程度は確認された方がよいでしょう。

ちなみに、もし車検証に誤記載があった場合は、手続きをした運輸支局に連絡すれば間違っている車検証と交換してくれます。

このとき追加費用や書類はありません。

参考にしてみてください。