通常、あなたが車を買う契約をするとお金を支払って1か月程度待っていれば納車されるわけですが、実はその間には車の登録手続きが行われています。
簡単に言うと、誰がどんな車を取得したのかということを軽自動車検査協会に登録する手続きです。車検証を作る手続きと言ったほうが分かりやすいかもしれません。
本来この登録手続きは、車を買った者(つまりあなた)がしなければならないのですが、販売店やディーラーがあなたに代わって行っているため、あなたは待っているだけで納車されるというわけです。おそらく契約後どこかのタイミングで必ず委任状に署名押印しているはずです。これらの手続きをあなたに代わって行うためのものです。
第三者に手続きを委任するとなかなか見えてこないのですが、実は自動車の登録にはいろいろな書類が必要となります。
今回は、自動車の中でも軽自動車(新車)を購入した際の新規検査に必要な書類についてご紹介したいと思います。
軽自動車(新車)の新規検査に必要な書類
軽自動車(新車)の新規検査に必要な書類は次のとおりです。
- 新規検査申請書(軽第1号様式)
- 申請審査書(手数料納入補助シート)
- 自動車重量税納付書
- 使用者の住所を証する書面
- 完成検査終了証 電子化の場合は不要
- 譲渡証明書 電子化の場合は不要
- 自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書
- 軽自動車検査票 持込検査する場合
- 軽自動車税・自動車取得税申告書
- 申請依頼書 代理人に委任する場合
1.新規検査申請書(軽第1号様式)
新規検査に必要な申請書で、現地に備え付けてあります。
普通車の申請書関係書類は、インターネットからダウンロードしたものを印刷して利用することができるようになりましたが、軽自動車の場合はまだ対応していないようです。(平成30年現在)
これまで現地で配布されていた申請書しか使用できなかったのですが、平成31年1月からインターネットから印刷した申請書も使用できるようになりました。
様式は次のようになっています。
※画像をクリックすると拡大できます。
ダウンロードはこちらからどうぞ(直接入力できるようになっています。)
2.申請審査書(手数料納入補助シート)
申請手数料を納付するための書類です。
氏名と車台番号程度の簡単な事項を記入して納付窓口へ持っていき、その場で手数料を支払います。
支払いが済むと書類の上部にスタンプを押してもらえます。このとき、小牧の軽自動車検査協会では窓口の担当者がすべての書類がそろっているかどうか確認してくれます。
ただし、確認してくれるのはあくまで書類があるかどうかで、書類の内容については確認してくれませんのでご注意ください。
様式は次のようになっています。
※画像をクリックすると拡大できます。
なお、この申請審査書は各軽自動車検査協会に備えられていますが、インターネットから印刷したものも利用することができます。
ダウンロードはこちらからどうぞ。
3.自動車重量税納付書
新車の新規検査において自動車重量税は現金で納めるのではなく、自動車重量税印紙という印紙を購入して納めます。
自動車重量税納付書とは、この自動車重量税印紙を貼り付ける台紙のようなものです。
用紙は各軽自動車検査協会に備えられていますし、インターネットで印刷したものを利用することもできます。
様式は次のようになっています。
※画像をクリックすると拡大できます。
ダウンロードはこちらからどうぞ。
重量税はどうやって確認するのか?
重量税の納め方は理解していただいたかと思いますが、「そもそも重量税はいくらなのか?」という問題があるかと思います。
もちろん重量税は登録の際にその場で確認することもできます。
しかし、登録窓口はいつも混雑していて、ときには2時間待ちということもありますので事前に調べておいた方が得策です。
ではその調べ方なのですが、インターネットで簡単に検索することが可能です。
「重量税 検索」というキーワードで検索してみると、複数の重量税の検索サイトがヒットしますので、お好きなサイトで調べてみてください。
大抵の場合、車の型式種類番号と類別区分番号が分かればピンポイントで検索できますし、メーカーや車種からも検索できるようになっているものもあるようです。
自動車重量税印紙は収入印紙ではない!?
一般的に印紙というと収入印紙のことを連想すると思いますが、自動車重量税印紙と収入印紙は別物です。
そもそも印紙とは、手数料・税金などを納めたことの証明として書類などに貼る法定の紙片のことです。
私たちの生活でよく使う印紙がたまたま収入印紙であるため、印紙=収入印紙と考えていただいて決して間違いではりませんが、実は印紙にはいくつかの種類があって、収入印紙はその一つに過ぎません。
そして、自動車重量税印紙とは重量税を納めるための専用の印紙なのです。
重量税は数千円以上になりますので、間違えて収入印紙を購入しないように十分注意してください。
ちなみに、印紙には特許印紙、健康保険印紙、雇用保険印紙などの種類もあります。
4.使用者の住所を証する書面
ここで注意してほしいのは、所有者ではなくあくまで使用者の住所を証する書面という点です。
所有者と使用者が同じになるケースがほとんどだと思いますが、異なる場合には使用者の物を準備してください。
なお、使用者の住所を証する書面は個人の場合と法人の場合で異なりますのでそれぞれご紹介していきます。
使用者が個人の場合
使用者が個人の場合は、次のうち1点が必要になります。
- 住民票 (マイナンバーが記載されていないもの)
- 印鑑証明書
- サイン証明書(氏名及び住所が記載された大使館もしくは領事館又は官公署が発行したもの)
これらの書面はコピーでもかまいませんが、交付されてから3ヶ月以内のものでなければなりません。
使用者が法人の場合
使用者が法人の場合は、次のうち1点が必要になります。
- 商業登記簿謄本または抄本
- 登記事項証明書
- 印鑑証明書
- 事業証明書(公的機関が交付するもの)
- 営業証明書(公的機関が交付するもの)
- 課税証明書
これらの書面はコピーでもかまいませんが、交付されてから3ヶ月以内のものでなければなりません。
5.完成検査終了証
本来、自動車は運輸局で持込検査を受けなければなりませんが、あらかじめ国土交通大臣から型式指定を受けた車については各製造工場で検査を行えば運輸局で持込検査をしなくても良いとされています。
このとき、メーカーから交付されるのが完成検査終了証です。
現在、ほとんどの国産車は型式指定を受けているため、新規登録においては運輸局に車を持ち込むことはほぼない考えられますので、この完成検査終了証を窓口に提出することになるでしょう。
また、完成検査終了証は平成19年1月から電子化できることとなり、あらかじめデータを軽自動車検査協会へ送信することで書面による窓口への提出が不要となりました。
6.譲渡証明書
メーカーから交付される証明書のことです。
完成検査終了証と同様、あらかじめ電子化されたデータを軽自動車検査協会へ送信することで書面による窓口への提出が不要となりました。
7.自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書
自賠責保険の保険証です。
自賠責保険は強制保険であり、かつその保険期間が交付を受ける自動車検査証の有効期間と重複しなければなりません。
つまり新車の場合、最初の車検は3年(36ヶ月)ですから、37ヶ月分の自賠責保険に加入することになります。
なぜ36ヶ月ではなく37ヶ月分なのか?
では36ヶ月分でよいのでは?と疑問に思うのは当然なのですが、これにはきちんと意味があります。
というのは、車検の有効期限が期限日の23時59分であるのに対し、自賠責保険の有効期限は期限日の午前12時となっており、この有効期限の違いが原因となっているのです。
例えば、車検の有効期限が平成33年3月25日とし、自賠責保険の有効期限も同じく平成33年3月25日の午前12時となると、平成33年3月25日の午前12時以降~同日23時59分まで車検は残っているものの自賠責保険が切れているという状況になってしまいます。
自賠責保険が切れている状態で運転することは禁止されていますから、期限日の午後に車検を受けようとしても受けられないという事態が発生してしまうのです。
また、自賠責保険の加入は1ヶ月単位ですから、プラス1ヶ月(つまり37ヶ月分)加入するということになるわけです。
期限日の午後分の自賠責保険をカバーするために1ヶ月余分に加入していると言い換えることができるかもしれません。
8.軽自動車検査票
車を運輸局に持ち込んで検査する場合に検査結果を記入する用紙で、軽自動車検査検査協会にて入手することができます。(印刷不可)
おそらく多くの場合、新車の新規検査では完了検査終了証がメーカーから交付され、持込検査は省略されますのでお目にかかることはないと思います。
現地の用紙は裏表になっていて、表が軽自動車検査票(1)、裏が軽自動車検査票(2)となっています。
様式は次のようになっています。
表
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裏
9.軽自動車税・自動車取得税申告書
一連の手続きの中で軽自動車税および自動車取得税の申告をしなければならないのですが、その申告のための書類です。
用紙は軽自動車検査協会に備え付けられており、4枚綴りの複写式となっています。
様式は次のとおりです。(印刷不可)
※画像をクリックすると拡大できます。
なお、軽自動車税については各市町村から送られてくる納付書でもって支払いをしますので窓口で支払いはしませんが、自動車取得税が課税される場合は、窓口で支払うことになります。
取得税の税額については、減免措置などが伴ったりして算出が複雑ですので、あらかじめ軽自動車検査協会に併設されている税窓口に問い合わせておくのがよいでしょう。
10.申請依頼書
いわゆる委任状のことで、代理人に依頼するときに必要となります。
普通車が実印でなければならないのに対し、軽自動車は認印でOKです。
様式は次のようになっています。
※画像をクリックすると拡大できます。
また、インターネットから印刷して利用することもできます。
ダウンロードはこちらからどうぞ。
まとめ
お疲れ様でした。
たくさんの書類が必要となるため、かなりのボリュームとなってしまいました。
一般の方がご自身で新規検査をやることまずないと思いますが、納車までの間に実はこんな手続きがされていることをお分かりいただけたのではないでしょうか。
新車の費用明細を見てみると、事務手続料がバッチリ計上されていると思いますが、新規検査をご自身で行い値引交渉してみるのもよいかもしれません。
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