名義変更(普通車)の申請書の記入例【第1号様式】

このページでは、自動車(普通車)の名義変更に必要となる申請書の書き方をご紹介していきます。

なお、この申請書は名義変更だけではなく車検証の住所変更など他の手続きにも使用する書類ですが、ここでは名義変更のうち管轄の変更がない(ナンバープレートの変更がない)場合の記入例とします。

一部押印が不要になりました!

令和3年1月より一部の手続きで押印が不要になりました。不要となったのは、これまで印鑑証明書の添付を必要としなかった手続きに関するもの(所有権や抵当権の得喪に関係しないもの)です。
たとえば、住所変更や車検証の再交付などに関する押印は不要となりました。

申請書の記入例

まずは記入例をご覧ください。


オレンジ色=ボールペンで記入  青色=鉛筆で記入

※画像をクリックすると拡大できます。

①手続きの種別

自動車の名義変更は、正式には移転登録といいます。

ですから、移転登録というところにチェックを入れてください。

②業務種別

ここからしばらく鉛筆を使いますので注意してください。

①と同じで、何の申請をするのか右隣の一覧から選択して、その数字を記入します。

ここでは移転登録の記入例ですから、「3移転」の「3」を記入すればOKです。

③希望自動車登録番号(該当する方のみ)

希望自動車登録番号とは、いわゆる希望ナンバーのことです。

希望ナンバーはあらかじめ予約をしてナンバーを制作しておいてもらい、ナンバープレートが完成したあとに名義変更の手続きを行うことになります。

したがって、運輸局での手続きの際には、すでにナンバーの番号等が通知され分かっている状態です。

ですから、希望ナンバーを取り付ける方はあらかじめ通知された希望ナンバーの番号等をここに記入します。

なお、ここでは管轄の変更(ナンバープレートの変更)がない場合の記入例ですので空欄となっています。

④自動車登録番号

自動車登録番号とはナンバープレートの表示されている番号等のことです。

車検証に表記されていますし、現物のナンバープレートを確認していただいてもかまいません。

なお、管轄の変更(ナンバープレートの変更)がある場合、「名古屋」、「三河」など尾張小牧以外のナンバーのはずですが、これらは左詰めで記入してください。

⑤車台番号

車台番号とは、すべての車に割り振られたシリアルナンバーのようなものです。

フレームナンバーとも呼ばれることもあります。

車台番号は車検証を見れば確認することができ、大抵の場合、「ABC123-4567890」のように複数のアルファベットと数字で構成されているのですが、申請書に記入するのは下3ケタのみですのでご注意ください。

⑥所有者の氏名又は名称

ここには、新所有者(譲受人)の氏名を記入します。姓と名の間は1マスあけて記入してください。

代理申請する時には誤字を避けるため、印鑑証明書を見ながら記入するとよいでしょう。印鑑証明書は普通車であれば必要書類となりますので、必ず手元にあるはずです。

バイクの場合は印鑑証明書は必ずしも必要ではないですが、住所証明書として何らかの公的書類(例えば住民票)が必要となりますので、それらを参考にしてください。

まれに旧字体の漢字が使われていることもありますので気を付けてください。

⑦所有者の住所

ここには、新所有者(譲受人)の住所を記入しますが、住所をそのまま記入するわけではありません。

実は、住所に応じたコード番号が存在し、それを調べて記入しなければならないのです。

コード番号の調べ方ですが、各運輸局に住所コードブックというファイルが設置してあり、辞書で索引するように該当する住所を探すことができるようになっていますし、インターネットの専用ページで検索することもできます。

住所コード検索のページはこちらからどうぞ。

自動車登録関係コード検索システム

運輸局は大変混雑しますので、現場でアナログ検索をするよりも事前にインターネットで調べておくことをお勧めします。

インターネットで住所コードを検索するなら自由入力がオススメ!

インターネットを使って住所コードを探す場合、都道府県、市町村、字を選択して検索する方法と自由入力する方法があります。

前者の場合かなり絞り込めるのですが、小字がある場合などは画面をスクロールしながら探す必要がありこれが結構手間です。

ですから、自由入力によって一発的中する方が断然早く検索することができます。

例えば、小牧自動車検査登録事務所の住所は「愛知県小牧市新小木3丁目32番地」です。

これを選択する方法で検索すると、字を探すのに一苦労です。



一方、自由入力なら一発で検索することができます。



なお、「愛知県小牧市新小木3丁目32番地」の場合、「235180977」という住所コードを連続して記入し、次の欄に3丁目の「3」、最後の欄に32番地の「32」を記入します。

このとき、アパートの部屋番号などを記入する必要はありません。

⑧使用者の氏名又は名称、住所

車を使用する者が新所有者と異なる場合は、使用者の氏名や住所を⑦と同じ要領で記入してください。

新使用者が新所有者と同じである場合は、左側の欄に「1」と記入すればOKです。

所有者と使用者が異なる場合とは?

例えば、車の名義人は親だが実際に運転するのは子である場合などです。

⑨使用の本拠の位置

使用の本拠の位置とは、実際に車を使う場所のことで、大抵の方は新所有者(譲受人)の住所地が使用の本拠の位置になるかと思います。

使用の本拠の位置が住所地であれば、左側に欄に「1」とだけ記入してください。

住所地と使用の本拠が異なる場合とは?

住所地と使用の本拠が異なる例としては、法人の本社が東京で支店が小牧市にあり、小牧の支店で車を使用するといった場合です。

このとき、所有者、使用者としての住所は東京にある本社の住所になりますが、使用の本拠は小牧の支店の住所になるというわけです。

使用の本拠が住所と異なる場合は、⑦と同じ要領で住所コードを記入してください。

なお、名義変更の必要書類である車庫証明にも使用の本拠が記載されているはずですので、これと一致していないといけません。

鉛筆での記入はここまでです。

⑩新所有者の氏名又は名称、住所

ここからは再びボールペンで記入します。

申請書には(新所有者・現所有者)とあって、一体どっちを書けばいいんだ?と思われるかもしれませんが、名義変更の場合は新所有者(譲受人)を記入します。

ちなみに現所有者を書く場合とは例えば住所変更の場合が挙げられます。住所を書く際は印鑑証明書の通り書いておくようにしましょう。

なお、代理人に申請を依頼する場合は委任状に実印を押印しますので、申請書には押印しなくてもOKです。

⑪使用者の氏名又は名称、住所

ここには、新使用者について記入します。

所有者が使用者でもある場合は記入例のように「所有者に同じ」と買いておけば良いです。もし使用者が別人である場合には、必要書類である新使用者についての住所証明書(例えば住民票など)を見ながら記入しましょう。

押印についてですが、新使用者は実印である必要はなく認印でもOKです。(※令和3年1月から認印は不要)

もちろん、代理人に依頼する場合で委任状に押印がある場合はあらめて申請書に押印は必要ありません。

⑫旧所有者の氏名又は名称、住所

旧所有者(譲渡人)について印鑑証明書を見ながら記入しましょう。

⑩新所有者(譲受人)と同様に押印は実印で、代理人に申請を依頼する場合は委任状に実印を押印しますので、申請書には押印しなくてもOKです。

旧使用者は登場しない!?

名義変更の手続きの登場人物は、多くても新所有者(譲受人)、旧所有者(譲渡人)、新使用者の3者であって、旧使用者は登場することはありません。

しかしながら、後々のトラブルを回避するためにも、もし旧使用者がいた場合には旧所有者は無断で名義変更することなく、あらかじめ旧使用者に承諾をもらっておくとか、通知をしておくなどの対応は必要でしょう。

⑬申請代理人の氏名、住所

代理人に依頼する場合は、ここに代理人について記入します。このとき代理人の押印は必要ありません。

ちなみに記入例は当事者本人が手続きを行う想定となっていますので、申請代理人の欄は空欄となっています。

⑭申請日の日付

申請日の日付は事前ではなく当日に書くようにした方が無難です。というのは、確実に予定日に申請できるかどうかは分からないからです。

実際、窓口で書類の不足や不備を指摘されている方を見かけますので、よほど自信がある方以外は当日に記入するようにしましょう。

⑮使用の本拠の位置

⑨では住所コードを記入しましたが、ここは普通に使用の本拠を書きます。

記入例では、新所有者(譲受人)の住所と同じになっていますので、「新所有者の住所に同じ」と記入しても問題ありません。

⑯登録の原因とその日付

登録の原因とは「なぜ名義変更の手続きが必要となったのか?」という問いに対する答えです。

おそらく「売買」、「贈与」のいずれかになるのではないでしょうか?

このほか「譲渡」と書くこともあります。

いずれにしろ、通常の手続きにおいてはさほど重要ではないので、あまり深く考えずに該当すると考えられるものを記入すればよいでしょう。

ただし、超高級車の所有権移転となると税務上の問題が発生する可能性がありますので、このような場合はあらかじめ窓口で確認してから記入するようにしてください。

日付は、「登録の原因が発生した日」のことで、厳密には契約や約束をした日を書いておくのが理想ですが、おおよその日付で問題ありません。

ただし、譲渡証明書にもこの日付を記入しますので一致するようにしておいてください。

まとめ

いかがでしょうか?

思ったより注意点が多いかもしれませんが、重要な部分は鉛筆書きですから簡単に修正はできますし、万が一ボールペンの部分を間違えてしまったとしても、申請書は運輸局で無料で入手できますので何度でも書き直せばよいのです。

しかし、いい加減に記入して提出してしまうと窓口に呼ばれて訂正をさせられますので、どんどん順番が遅れていくことになりかねません。

ですから、できれば最初から完璧な書類を提出したいところです。

参考にしてみてください。