意外と複雑!?軽自動車の名義変更|必要書類

ご存知ない方も多いかもしれませんが、軽自動車の登録などを管轄する軽自動車検査協会のHPや電話案内はとても親切で分かりやすいものとなっています。

特に電話案内は民間企業のコールセンター並に親切に対応してもらえますので安心です。

しかし、いざ名義変更などの手続きのために軽自動車検査協会へ行くと窓口は分かりにくく、普通車の登録を行う陸運局のように手続き案内のペーパーなども設置されていません。

おまけに、親切であるはずのHPには無い手続き(書類)も必要になる場合があるなど、事前にHPで予習したからといって決して侮れない部分もあります。

手続き当日にパニックにならないよう、ここでは軽自動車の名義変更に必要な書類を解説していきます。

軽自動車の名義変更に必要な書類(代理人に依頼する場合)

代理人(例えば行政書士)に依頼する場合、軽自動車の名義変更に必要な書類は次の通りです。

必要書類はこちら!
  1. 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
  2. 車検証
  3. 旧所有者の申請依頼書(委任状)
  4. 新使用者の申請依頼書(委任状)
  5. 新所有者の申請依頼書(委任状)新使用者と新所有者が異なる場合
  6. 新使用者の住所証明書
  7. 自動車取得税・軽自動車税申告書
  8. 軽自動車変更(転出)申告書 中古車の場合で県外所有者から名義変更する場合

ではそれぞれ確認していきましょう。

1.自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)

これまで軽自動車は申請書を現地で購入しなければなりませんでしたが、平成31年1月1日よりインターネットからダウンロードできるようになりました。

これで、あらかじめ必要事項を記入して持参することができるようになりましたので時間短縮につながるかもしれません。

なお、これまで軽自動車検査協会で販売されていた従来の申請書もしばらくの間は利用できるということです。

様式は次のようになっています。 直接入力できるようになっています。

※画像をクリックすると拡大できます。

2.車検証

車検証は原本が必要です。

よく「コピーではだめですか?」という方がいらっしゃいますがそれはダメです。原本を提出し、新しい車検証を交付してもらうという手順になるからです。

車検証を携帯せずに車を運転できるのか?

一般的に車検証は車のダッシュボードの中に入れっぱなしにしている方がほとんどで、存在すら忘れていらっしゃるかもしれませんが、実は入れっぱなしで正解なのです。

なぜなら、車検証を不携帯で運転することは違法行為になってしまうからです。

道路運送車両法66条1項

自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

したがって、代理人に手続きを依頼するときは車検証を預けることになりますので、手続きが完了して新しい車検証が手元に戻ってくるまでは運転ができなくなるということになります。

もし不携帯で運転すると、50万円以下の罰金に処されることになりますのでご注意ください。

ちなみに、詳しい説明は省きますが自賠責保険の保険証も不携帯で運転すると自動車損害賠償法に違反することになります。

3.4.5.申請依頼書(委任状)

申請依頼書とはいわゆる委任状のことです。

新使用者と新所有者が同じ場合は、旧所有者と新使用者の申請依頼書があればOKです。

新使用者と新所有者が異なる場合(例えば親が車の所有者だが実際に使用するのは子供という場合)は、旧所有者、新使用者、新所有者の3名分の申請依頼書が必要になります。

様式は次のようになっています。

※画像をクリックすると拡大できます。

様式を見ていただくと分かると思いますが、使用者(新使用者)、所有者(新所有者)、旧所有者の記入欄が用意されていますので、1枚にまとめても問題ありませんし、各自1枚ずつ記入してもOKです。

なお、普通車の場合は実印での押印が必要ですが、軽自動車は認印(法人の場合は代表印)でOKです。

また、余白に捨印を押印しておけば、万が一誤字脱字があった場合にその場で訂正することができますので、訂正印をもらう手間を省くことができるでしょう。

一部押印が不要になりました!

令和3年1月より一部の手続きで押印が不要になりました。不要となったのは、これまで印鑑証明書の添付を必要としなかった手続きに関するもの(所有権や抵当権の得喪に関係しないもの)です。たとえば、住所変更や車検証の再交付などに関する押印は不要となりました。よって軽自動車の手続きではほぼすべての手続きで押印は不要となります。

6.新使用者の住所証明書

新使用者は、住所を証明する書類が必要となります。

新使用者が個人の場合と法人の場合で異なりますのでそれぞれご紹介します。

個人の場合

新使用者が個人の場合に利用できる住所証明書は次のとおりです。

個人の住所証明書

住民票(マイナンバーが記載されていないもの)
印鑑(登録)証明書

上記のうちいずれか1点でかまいません。しかも、軽自動車の場合はコピーでもOKです。

ただし、交付から3か月以内のものでなければなりませんし、複数枚にわたる場合は全ページが必要となりますのでご注意ください。

例えば、世帯員数が多くて住民票が2枚になるケースがありますが、あなたの名前があるページだけでは不十分で全ページを提出しなければならないということです。

法人の場合

新使用者が法人の場合に利用できる住所証明書は次のとおりです。

法人の住所証明書

 ・商業登記簿謄(抄)本
 ・登記事項証明書
 ・印鑑(登録)証明書
 ・公的機関が発行する事業証明書または営業証明書
 ・課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書

個人の場合と同様に、いずれか1点コピーでもOKですが交付から3か月以内のものが必要です。

また、複数枚にわたる場合は全ページが必要となります。

7.自動車取得税・軽自動車税申告書

自動車取得税や次年度からの軽自動車税の納税者が変わることを申告するための書類です。

書類は複写式になっているためインターネットから印刷して使うことはできません。各軽自動車検査協会において無料で配布されています。

様式は次のようになっています。

※クリックすると拡大できます。

たくさん記入する部分が多いので大変かもしれません。

押印欄がありますが印はなくても大丈夫で、もし仮に誤字脱字があったとしても訂正印なしで訂正しても問題ありません。

税金を支払う手続きは至極簡単なのです。

8.軽自動車変更(転出)申告書

この書類は軽自動車検査協会のHPにも登場していませんし、インターネットで「軽自動車 名義変更」などと検索してもなかなか見当たりません。

よって、窓口で担当者に尋ねられて「?」となる可能性が高い書類です。

軽自動車変更(転出)申告書とは、現在県外に登録されている軽自動車を名義変更する場合で、旧所有者に軽自動車税を課している市町村に対して、次年度からの軽自動車税を課さないように申告する手続きを軽自動車検査協会に委託する場合に必要となる書類です。

例えば、現在岐阜県(岐阜市)に登録されている軽自動車(岐阜ナンバー)を買い、愛知県で登録するとします。

この時、旧所有者は岐阜市から軽自動車税を課税されていたわけですが、愛知県の軽自動車税担当機関と岐阜市は連携がされておらず、岐阜市は車が売却されたことを把握できないため、継続して旧所有者が課税されてしまう恐れがあります。

したがって、別手続きで旧所有者への課税をしないように申告する必要があるのです。

いわゆる「税止め」です。

この税止め手続きは、必ずしも軽自動車検査協会に委託する必要はありません。その場合、旧所有者がこれまで課税されていた市町村役場で手続きを行わなければなりません。

ちなみに、軽自動車検査協会に税止め手続きを委託するときは、申告書に20円手数料500円がかかります。

まとめ

いかがでしょうか?

このページのタイトル「意外と複雑?」はまさに「税止め」の部分で、知らない方にとっては大きな落とし穴になってしまうかもしれません。

しかし、このページを読んでいただければ大丈夫です。準備万端で手続きを行ってください。

参考になれば幸いです。