運輸局へ行く前に調べておきたい自動車(普通車)名義変更の必要書類

運輸局へ手続きに行くと、とにかく混雑していて長時間待たされることがよくあります。

しかも座って待つことができればまだ良いほうで、混雑がひどいときには立って待たなければならない時もあります。

おそらくあなたも、できれば書類の不備などなく最短で手続きを終えたいと考えることでしょう。

そんなあなたが絶対に避けたいのは、「必要な書類がない!」という事態です。

窓口で慌てなくても済むように、ここでしっかり予習しておきましょう。

自動車名義変更の必要書類

自動車名義変更の必要書類は次の通りです。なお、ナンバープレートの変更があっても無くても必要な書類は同じです。

必要書類はこちら!
  1. 申請書
  2. 手数料納付書(収入印紙を貼ったもの)
  3. 車検証
  4. 譲渡証明書
  5. 印鑑証明書
  6. 委任状
  7. 旧所有者(譲渡人)の住所・氏名の変更証明書 必要に応じて
  8. 新使用者の住所証明書 必要に応じて
  9. 車庫証明書
  10. 自動車税申告書
  11. 同意書 未成年者の場合

1.申請書(平成29年1月より申請書がダウンロードできるようになりました!)

これまでは窓口で申請書を購入し、その場で記入しなければなりませんでしたが、平成29年1月からインターネットで申請書をダウンロードできるようになりました。

これにより、あらかじめ記入した申請書を持参することができるようになり、混雑が解消されるかもしれません。

なお、インターネット環境が整っていない方は、運輸局に行けば無料で配布されていますのでご安心ください。

様式は次のようになっています。
※クリックすると拡大できます。

2.手数料納付書

手数料納付書は、その名の通り手数料を支払うために必要な書類です。支払うといっても現金で支払うわけではなく、収入印紙で支払います。

手数料納付書は、住所・氏名程度を記入するもので、収入印紙を貼り付ける欄が設けられている様式になっています。

様式は次のようになっています。
※クリックすると拡大できます。

収入印紙は準備していかないといけないのか?

ご安心ください。

収入印紙の売りさばき窓口が併設されていますので、わざわざ事前に準備しておく必要はありません。

3.車検証

原本が必要です。

「コピーではダメなんでしょうか?」というご質問をいただくこともあるのですが、原本が必要となりますので覚えておいてください。

車検証を携帯せずに車を運転できるのか?

一般的に車検証は車のダッシュボードの中に入れっぱなしにしている方がほとんどで、存在すら忘れていらっしゃるかもしれませんが、実は入れっぱなしで正解なのです。

なぜなら、車検証を不携帯で運転することは違法行為になってしまうからです。

道路運送車両法66条1項

自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。

したがって、代理人に手続きを依頼するときは車検証を預けることになりますので、手続きが完了して新しい車検証が手元に戻ってくるまでは運転ができなくなるということになります。

もし不携帯で運転すると、50万円以下の罰金に処されることになりますのでご注意ください。

ちなみに、詳しい説明は省きますが、自賠責保険の保険証も不携帯で運転すると自動車損害賠償法に違反することになります。

4.譲渡証明書

譲渡証明書は法律で定められた必須の書類となっていて、申請書と違ってホームページからダウンロードすることができるようになっています。

道路運送車両法33条1項

自動車を譲渡する者は、次に掲げる事項を記載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。
1.譲渡の年月日
2.車名及び型式
3.車台番号及び原動機の型式
4.譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所

様式は次のようになっています。
%e8%ad%b2%e6%b8%a1%e8%a8%bc%e6%98%8e%e6%9b%b8※クリックすると拡大できます。

譲渡証明書には、旧所有者(譲渡人)の実印が必要となります。実印がない方は、住所地の市役所で印鑑登録をすることで実印を作ることができます。

ちなみに、記入欄がA4用紙の左側に寄っていてちょうど半分のA5サイズとなっていますが、わざわ半分に切るなどせず、そのままA4用紙で提出して問題ありません。

余白に捨印を押印しておけば、万が一訂正が必要になったときに役立ちます。

印鑑証明書

自動車名義変更においては、新所有者(譲受人)と旧所有者(譲渡人)の双方の印鑑証明書が必要となります。

印鑑証明書は住所地の市町村に印鑑登録をしていれば、市役所で取得することができます。このとき、印鑑登録をした際に交付された印鑑カードが必要となりますので、忘れずに持参するようにしてください。

委任状

第三者に手続きを委任する場合は、委任状が必要となります。

委任状の様式は任意ですが、運輸局のホームページからダウンロードすることができますので、それを使えば問題ありません。

委任状の様式は次の通りです。
※クリックすると拡大できます。

委任状には、新所有者(譲渡人)と旧所有者(譲受人)双方の実印による押印が必要となります。認印と間違えないようにお気を付けください。

なお、必ず1枚の委任状にまとめなければならないというわけでもありません。新所有者(譲渡人)の委任状と旧所有者(譲受人)の委任状それぞれ1枚づつ(合計2枚)という形でも問題ありません。

また、余白に捨印を押印しておけば、万が一誤字脱字があった場合にその場で訂正することができますので、訂正印をもらう手間を省くことができるでしょう。

ちなみに、新所有者(譲受人)と新使用者(車を使う者)が一致しない場合は、新使用者の委任状も必要となりますのでご注意ください。

7.旧所有者(譲渡人)の住所・氏名の変更証明書

提出する車検証には、旧所有者(譲渡人)の住所・氏名が記載されているわけですが、手続きをする時に引っ越しをしていて住所が変わっていたり、婚姻によって苗字が変わっているということも考えられます。

通常、車検証の情報と印鑑証明書に記載された住所・氏名等を照らし合わせて本人性を確認するのですが、変更があった場合にはそれができなくなります。

そこで、住所や氏名に変更があった場合には、車検証の情報と現在の情報のつながりを証明することができる書類の提出が求められます。

住所が変わった場合

住所が変わった場合は、まず住民票を検討してみましょう。

というのは、住民票には現在の住所地に加えて「前住所」という項目があり、一つ前の住所が記載されているからです。

前住所と車検証の住所が一致すれば、車検証の住所から引っ越したことがわかるため、本人性が確認できるというわけです。

住民票で証明できない場合はどうする?

車を買ってから2回以上引っ越しをして、住民票の前住所と車検証の住所が一致しない場合はどうすればよいのでしょうか。

この場合、本籍地の市役所で戸籍の附票という証明書を請求してください。戸籍の附票とは、あなたが産まれてから現在までの住民登録した遍歴が記された証明書のことです。

車検証に前の住所が記載されているということは、必ず住民登録がなされていたということですから、戸籍の附票で必ず証明することができるでしょう。

苗字が変わった場合

婚姻で苗字が変わった場合は、本籍地の市役所で戸籍謄本を取得しましょう。戸籍謄本には、あなたの両親の名前が記されていますので、婚姻前の姓を確認することができます。

なお、戸籍謄本には戸籍内の全員の情報が記載されていますので、もし配偶者やお子様の情報まで載せたくないという方は、戸籍抄本を取得してください。抄本とは、謄本の一部(例えばあなただけ)の情報を記載した戸籍のことです。

8.新使用者の住所証明書

車の所有者が必ずその車を使うとは限りません。例えば、ローンを組んでいる場合は、車検証の所有者欄にはローン会社が記載されており、使用者欄にあなたの名前が記載されることになります。

所有者と使用者が異なる場合には、使用者の身元を確認する必要があるため、新使用者の住所証明書を提出しなければならないというわけです。

9.車庫証明書

車は、常にその駐車場所が確保されていなければなりません。譲渡が発生するときも例外でありません。そこで、あらかじめ駐車場所が確保されてるかどうかを確認するために車庫証明書が必要書類となっています。

車庫証明に関する詳しい情報はこちらのサイトでご覧ください。

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車庫証明は証明書が交付された日から40日以内のものでなくてはなりません。ですから、名義変更の日程から逆算して計画的に車庫証明の手続きを行うようにしてください。

車庫証明書は省略することができる場合がある!?

普通車の名義変更において、同居の家族間の譲渡のような住所も駐車場も変わらない場合は、名義変更の手続き上は車庫証明を省略できます。

注意!警察署的には車庫証明は省略できない!

自動車の名義変更においては車庫証明を省略できるパターンがあるのですが、警察署的には使用者が変更した時点で車庫証明をとらなければなりません。

前述の、「名義変更の手続き上は車庫証明を省略できます。」という表現はこの理由によるものです。

10.自動車税申告書

自動車税を納める者を変更するための書類です。この書類はインターネットから印刷することはできません。書式は各運輸局にありますので、現地で記入することになります。記入事項は車検証を見れば大丈夫です。

なお、自動車税の基準日は毎年4月1日で、納税義務者は基準日に確定します。よって、その年度の自動車税の請求は4月1日時点の所有者にされますのでご注意ください。

様式は次のようになっています。
※クリックすると拡大できます。

11.同意書

未成年は単独で法律行為(所有権移転など)を行うことができません。

よって、未成年が自動車の名義変更に関与する場合は、その親権者または未成年後見人の承諾が必要となります。

同意書とは、親権者や未成年後見人が未成年が法律行為を行うことについて同意したことを証明した書面のことです。

同意書の様式は特に定められていませんが、運輸局のホームページからダウンロードすることができますので、これを使用しておけば問題ありません。

同意書の様式は次のようになっています。
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未成年と親権者等との関係を証明するために、未成年者の戸籍謄本および親権者等の印鑑証明書が必要となることにも注意してください。

まとめ

いかがでしょうか?

1つずつじっくり確認してみると、それほど膨大な書類を準備しなくてもよいということがお分かりいただけたのではないでしょうか。

費用を節約したいという方は、このページを参考にしてご自身でチャレンジしてみるのも良いかもしれませんね。