所有者はそのままで使用者だけ変更する場合の必要書類(普通車)

すでにご存じかもしれませんが、自動車には所有者と使用者という概念があります。例えばあなたの車検証(自動者検査証記録事項)を確認していただくと、所有者と使用者の欄があることが分かると思います。(******は同じという意味)

簡単に説明すると、所有者とは車を処分する権限を持つ者、自動車税の納税義務者のことです。一方で使用者とは、字のとおり自動車を使用する者のことを表します。

一般的には所有者と使用者は一致していることが多いのですが、人によっては異なっているケースもあります。例えば、ローンを組んだ場合はローン会社が所有者になって、購入者が使用者になっています。また、免許取りたての学生が車を買う場合、親を所有者名義にして使用者を子の名義にするような場合もあります。

これらは新規登録時についての話なのですが、もちろん、登録済みの自動車について使用者だけ変更することも可能です。

今回は、所有者はそのままで使用者だけを変更する場合の必要書類(普通車)について解説していきたいと思います。

使用者変更の必要書類

使用者のみの変更に必要な書類は次のとおりです。

使用者変更の必要書類
  1. 申請書(1号様式)
  2. 手数料納付書
  3. 車検証原本
  4. 新使用者の住所を証明できる書類
  5. 車庫証明 ※駐車場所が変更する場合
  6. ナンバープレート ※管轄が変更する場合
  7. 委任状 ※代理人に依頼する場合
  8. 自動車税申告書

それぞれ確認していきましょう。

申請書(1号様式)

所有者を変更する名義変更の場合と同じ申請書のことです。

記入方法はこちらでご確認ください。

手数料納付書

こちらも通常の名義変更と同じ書類になります。

記入方法はこちらでご確認ください。

手数料は350円 名義変更とは異なるので注意!

所有者を変更する名義変更の手数料が500円であるのに対し、使用者の変更は350円ですのでお間違いのないようにしてください。

手数料は現金ではなく印紙を買って貼り付ける形になります。印紙売場は書く運輸局内に設置されています。

車検証原本

車検証はいったん返却し、新しいもの交付されることになりますので必ず原本が必要です。コピーは不可ですのでご注意ください。

新使用者の住所を証明できる書類

例えば、新使用者の住所が確認できる住民票または印鑑証明書といった書類が該当します。なお、これらの書類は原本でかつ交付から3か月以内のものに限ります。

車庫証明

使用者変更に伴い駐車場所が変わる場合には、あらためて車庫証明を取り直す必要があります。もちろん、車庫証明の申請者となるのは所有者ではなく使用者となりますので誤解のないようにしてください。

ナンバープレート

使用者変更に伴い管轄が変わる場合は、ナンバーが変わることになります。

例えば、北名古屋市にある実家の親の車を子が譲りうけて(所有者は親のまま)、一宮市にある自宅へ車を移動する場合、尾張小牧ナンバーから一宮ナンバーへ変更することになります。

ちなみに、管轄が変わるということは駐車場所が変わることにもなりますので、必ず車庫証明が必要になります。

7.委任状

現所有者、新使用者以外の代理人に手続きを依頼する場合は委任状が必要となります。

記入方法はこちらでご確認ください。


なお、名義変更とは違い、使用者の変更においては印は不要です。また、手続き区分ついては「変更登録」と記入してください。

自動車税申告書

所有者がローン会社になっていない限り、基本的に納税義務者は所有者になります。使用者変更においては所有者が変わりませんので特に影響はないのですが、使用者が変更となったことを申告する形で書類を提出することになります。

申告書はインターネットから印刷することはできず、各運輸局で入手するしかありません。記入は車検証の内容を写すような形式なので、その場で記入できると思います。

手続きの流れは名義変更と同じ!

使用者のみの手続きの流れは、所有者を変更する名義変更と同じです。管轄(ナンバー)が変わる場合とそうでない場合で手順が変わる部分も同じとなります。

手続きの流れはこちらでご確認ください。

まとめ

いかがでしょうか?

使用者だけ変更するというケースはそれほど多いわけではありません。。

感触としては、所有権を変更する名義変更とほとんど同じで、ナンバー変更が伴う場合は基本的に車の持込みも必要になるのですが、手配すべき書類は若干簡易的かな?という感じです。

ぜひ参考にしてみてください。