自動車を相続して名義変更の手続きをする際、複数の相続人がいる場合には遺産分割協議書が必要になります。
この遺産分割協議書ですが、車を含めすべての相続財産についての分割方法を定めた正式な遺産分割協議書を提出または提示しても問題はありません。もちろん遺言書でもOKです。
しかし、すべての遺産の分割方法を決めるとなると、想定外に時間がかかる恐れがあります。そうすると、いつまでたっても車の処分をすることができず、余計に維持費がかかってしまったなんてことも起こり得ます。
自動車の手続きでは、車相続用の遺産分割協議書の様式があらかじめ準備されているため、車の相続人さえ決めてしまえばいつても名義変更することができるようになっています。
必ずしもこの様式を使わなければならないというわけではありませんが、その都度そのためだけに作成することができるという点でとても便宜的なため、弊所では専用様式を使用することをお勧めしています。
そこで今回は、自動車の相続専用の遺産分割協議書の書き方をご紹介していきたいと思います。
人が亡くなるとその瞬間から相続が開始されます。 相続がはじまると、亡くなった方の財産分与も同時にはじまり、もちろん自動車も分与すべき財産に含まれることになるのですが、相続開始後に相続人の間で遺産分割協議をまとめないと、自 …
遺産分割協議書の様式
様式はこちらです。
※画像をクリックすると拡大できます。
①被相続人が亡くなった日
被相続人とは亡くなった人のことです。記入例でいうと、「相続太郎」が被相続人ということになります。
亡くなった日は記憶をたどるのではなく、戸籍謄本に記載された死亡日をそのまま記載するようにしてください。
稀に戸籍謄本の死亡日が、〇月〇日~〇日の間となっていることがあります。この場合についても、欄が窮屈になってしまいますが戸籍の通りそのまま記載するようにしてください。
②被相続人の氏名
亡くなった人=車検証の所有者になっている人の氏名を書きます。
③相続人の氏名
相続人間で協議をした結果、亡くなった方の車を相続することになった相続人の氏名を書きます。
④相続する車の登録番号と車台番号
登録番号とはナンバーのことで、車台番号とは車に割り振られたシリアル番号のようなものです。
どちらも車検証で確認することができます。
⑤日付
相続人の署名押印をした日を記載してもらえばOKです。それほど重要なものではありませんが、すべての相続人の署名押印がそろって書類が完成した日を記載するのがよいと思います。
⑥相続人の住所氏名と実印
全ての相続人の住所氏名の記載、実印による押印が必要です。相続人は戸籍で確認できなければなりません。当然ながら、「③相続人の氏名」で記載した相続人が含まれているはずです。
印鑑証明書で確認するのは車の相続人だけ!?
一般的な手続きにおいて実印で押印する場合は、通常、全員分の印鑑証明書を添付するものですが、自動車の相続については車の相続人だけ印鑑証明書を添付すれば足ります。
まとめ
いかがでしょうか?
専用様式の作成自体はとても簡単だと思いますが、全ての相続人から署名押印を集めるのは若干面倒かもしれません。
しかし、遺言書や正式な遺産分割協議書といった非常に重要な書類を持ち歩いたり、一時的であっても提出するのは心配だという方もしらっしゃると思います。専用様式なら、1回使いきりとなりますのでこのような心配はありません。
ぜひ活用していただければと思います。
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