自動車名義変更の手続きを第三者に依頼する場合に委任状が必要かどうか?
そんな疑問にお答えしたいと思います。
回答|自動車名義変更に委任状は必要!
自動車の名義変更には、旧所有者(車を譲渡する人)、新所有者(車を譲り受ける人)、場合によっては新使用者(新たに車を使う人)が関わってきます。
名義変更の手続きでは、運輸局で実際に手続きを行う者以外の者の委任状が必要となります。
具体的に言うと、もし旧所有者が運輸局で手続きをを行う場合は、新所有者の委任状が必要となりますし、もし新所有者と新使用者が異なる場合には新使用者の委任状も必要となります。
また、新所有者が運輸局で手続きを行う場合は旧所有者の委任状が必要となり、このときもし新所有者と新使用者が異なる場合には新使用者の委任状も必要となります。
もうお分かりだと思いますが、新使用者が運輸局で手続きを行う場合は、旧所有者と新所有者の委任状が必要となります。
注意していただきたいのは、委任状が不要となる者(運輸局で手続きを行う者)は印鑑を持参する必要があるということです。これは、書類に押印が必要となる場合があるからです。
このとき、旧所有者と新所有者については実印を持参するようにしてください。新使用者については認印でOKです。
委任状への押印についても、旧所有者と新所有者は実印で押印しますが、新使用者は認印でOKです。
代理人に依頼する場合は当事者全員の委任状が必要
ディーラーや行政書士などの第三者の業者が当事者(旧所有者・新所有者・新使用者)に代わって手続きを行う場合は、当事者全員の委任状が必要になります。
当事者双方が運輸局で手続きを行う場合に委任状は必要か?
稀なケースだとは思いますが、旧所有者と新所有者が一緒に運輸局まで出かけて手続きすることも当然できます。
この場合は、委任状は不要となりますが、どちらも必ず実印を持参するようにしてください。
なお、新所有者と新使用者が異なる場合、新使用者も同席すれば委任状は不要で、このとき新使用者は認印を持参してください。
とはいえ、3人でわざわざ運輸局まで出かけるというケースは極めて稀ではないでしょうか。
委任状は1枚にまとめる必要はあるのか?
自動車名義変更の委任状は、各運輸支局のホームページなどでダウンロードすることができますが、委任者の欄が2名分記入でいるようになっています。
これは、便宜上、旧所有者と新使用者からの委任を1枚の委任状にまとめているだけにすぎず、必ずしも1枚にまとめなければならないというわけではありません。
したがって、委任状を各自1枚ずつ準備してそれぞれに署名押印してもらい、申請の際に必要数提出すれば問題ありません。
委任状には捨印をもらっておきましょう。
もしあなたが運輸局で名義変更の手続きをするなら、預かった委任状には必ず捨印をもらっておきましょう。
これは、万が一、委任状に誤字脱字があると訂正印が必要となってしまうため、手続きが中断するどころか、改めて訂正印をもらいに行かなければならなくなってしまうからです。
あらかじめ捨印をもらっておけば、あなたがその場で訂正することができますので安心です。
軽自動車の名義変更は委任状ではなく申請依頼書!?
軽自動車の名義変更には、普通車とは違い委任状ではなく、申請依頼書という書類を提出することになります。
この申請依頼書ですが、内容や書き方は上記の委任状と全く同じです。呼び方が違うだけという程度に理解していただけばよいでしょう。
全国のディーラー様だけじゃない!?
近隣の個人様からの
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自動車名義変更.comは当初、全国のディーラー様から自動車登録の代理業務を請負うために立ち上げられました。これまで全国のディーラー様から多くのご依頼を承ってまいりましたが、それと同じくらい個人様からのご依頼もたくさんいただいております。
個人様の場合、平日は仕事のため運輸局に行くことができない方がほとんどです。したがって自動車を運輸局へ持ち込んでナンバーを交換することはできません。
そこで自動車名義変更.comでは、お客様のお車を一時的にお借りして運輸局で手続きを行うなど柔軟に対応させていただいております。特に県外から中古車を購入されたお客様から大変喜んでいただいております。
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どうぞ遠慮なさらずにご相談ください。
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