自動車名義変更Q&A

自動車名義変更についてよくある質問事項をまとめてみました。

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よくある質問

自動車名義変更に印鑑証明書は必要ですか?
はい。必要です。

自動車の名義変更には、新所有者(譲受人)と旧所有者(譲渡人)双方の印鑑証明書が必要となります。印鑑証明書は住民登録をしている市町村役場で印鑑登録をすることで証明書の請求が可能となります。

しかし、印鑑登録は義務ではありませんので、なかには印鑑登録をしていない(実印を持っていない)方もいらっしゃいます。そのような方は、あらかじめ印鑑登録をして印鑑証明書を請求できるようにしておかなければなりません。


では印鑑証明書を代理人が請求すことはできるのでしょうか?結論から言うと可能です。しかし、印鑑証明書の請求には印鑑登録した際に交付される印鑑カード(登録手帳)を提示しなくてはなりません。したがって、代理人に委任するときには印鑑カードを預けなくてはなりません。その代わり、ほとんどの市町村では委任状を必要としません。
車検が切れた車を名義変更することはできますか?
普通車はできませんが、軽自動車はできます。

まず、車検の切れた普通者は名義変更することができません。したがって、名義変更する前に車検を通さなければなりません。一方で、軽自動車は車検が切れていたとしても名義変更をすることは可能です。

しかし、名義変更を済ませたとしても車検切れであることには変わりませんので、そのまま公道は走ることはできません。仮ナンバーを取得するとか陸運するなどして車検場まで運び、車検を通す必要がありますのでご注意ください。

名義変更の流れが分からなくて不安です。
各運輸局には手続きの流れを説明した資料が設置してありますし、相談窓口で教えてもらうこともできます。

名義変更の手続きでは、自分で書類をもっていくつかの窓口を回らなければなりませんので、どのような順序で回ればよいか分からず不安に思われることは当然です。
でも大丈夫です。

各運輸局には手続きの内容に応じてどのような流れで窓口を回ればよいかを説明した資料(無料)が置いてありますので、それを見ながら手続きを行えば迷うことはないでしょう。また、相談窓口があり対面で職員の方がいろいろと教えてくれますので、どうしてもわからない場合は相談窓口を利用するとよいでしょう。ただし、相談窓口はいつも混雑しており、待ち時間が長くなる可能性がありますのでご注意ください。

また、こちらのページで手続きの流れを予習しておくのも良いかもしれません。

自動車税が未納なのですが名義変更はできますか?
はい。できます。

昔は名義変更の必要書類として納税証明書がありましたが、現在は不要です。したがって、自動車税が未納であっても名義変更の手続き自体は可能となります。

一方で、車検は通すことがでいきないため、特に個人間売買をされる方は事前に納税状況を確認しておくことをお勧めします。車検期限が迫っている車を個人間で売買し、いざ車検を通そうとした際にできないなんてことが起きないようにご注意ください。